大規模の修繕とは

2019年7月26日
1棟の家屋で床面積が50m2以上であるもの。1棟の家屋で,その構造上区分された数個の部分を独立した住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には,その者の区分所有する部分の床面積が50㎡以上であるもの。その工事をした家屋が,その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。https://house-for-rent.work/large-scale/

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