不動産を買っても、所有権移転登記が終わっていない場合には、その不動産についての権利を主張する第3者に対抗することはできません。たとえば、AさんがB不動産会社より建売住宅を買い、代金支払いも物件の引渡しも済ませたが、移転登記がまだ完了していないうちに、B不動産会社が同一の建売住宅をCさんに売却し、Cさん名義での所有椛移転登記が行われますと、結局、その建売住宅の所有権はCさんにあるということになります。

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